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USE CASE / フリーランス契約

フリーランス契約 — 署名前に
あなたの権利を守る。

Verdictはフリーランス契約をベトナム民法典2015年(サービス契約)、知的財産法(第36、40条 — 契約による著作物の権利)と照合し、ベトナム人フリーランサーに馴染みの8つのリスクグループを検出。

Verdictが必要な時

次のような場合はフリーランス契約を確認しましょう...

  • クライアントが「すべてのIPは会社所有」と言うが、あなたの既存ツールとオリジナル作品の区別が明確でない。
  • 全納品後にしか支払われず、中間マイルストーンがない。
  • 「契約終了後、競合と仕事しない」条項がある — 無効の可能性があるが交渉のため知っておくべき。
  • リビジョン回数やクライアント途中キャンセル時のキルフィー規定がない。

確認すべき8つのリスク

フリーランサーを罠にかける条項

01知的財産

IP所有権の全面清算

「work for hire」条項が契約前の既存ツール、フレームワーク、コードライブラリにも適用される。区分が必要:新規納品物のみクライアントに、フリーランサーのツールはフリーランサー所有(知財法第36条)。

02知的財産

人格権の見落とし

人格権(命名、著作者表示)は知財法第19条により譲渡不可、契約に何が書かれていても。ただし、クレジット/ポートフォリオ権は契約に明記すべき。

03支払い

マイルストーンなし、後払いのみ

全納品後100%支払い = フリーランサーが100%キャンセルリスク負担。30%手付 + 中間30% + 納品時40%が望ましい。民法第519条サービス支払いに準拠。

04支払い

キルフィー = 0

クライアントが途中解約してもフリーランサーは作業分の報酬を受けられない。解約時点までの完了%に応じたキルフィー条項が必要。

05範囲

スコープクリープが無制限

「軽微な修正を含む」— 「軽微」が定量化されていない。リビジョン回数(例:2回)、各回の範囲、超過分の追加料金を明記すべき。

06競業避止

契約後の競業避止

「契約終了後12ヶ月、競合と仕事しない」— 労働権制限により無効の可能性(労働傷病兵社会省決定2840号)、しかしフリーランサーが知らないと影響を受ける。

07責任

無制限の損害賠償

フリーランサーがクライアントの「全損害」に責任 — 契約価値の数倍に達する可能性。受領済みサービス料に上限(cap)を設けるべき。

08解約

クライアントのみが解約可能

クライアントは「いかなる理由でも」7日前通知で解約可能、フリーランサーは重大違反時のみ。相互性が必要。

法的根拠

ベトナム民法典2015年 + 知的財産法

ベトナムのフリーランス契約は通常、民法典上のサービス契約またはプロジェクト型労働契約。著作権は知財法2005年(2022年改正)に従う。

BLDS Điều 513民法 — サービス契約は、提供者が利用者のために業務を行う合意。
BLDS Điều 517民法 — 提供者は合意通りの品質、数量、期限で履行する義務がある。
BLDS Điều 418民法 — 違約金は違反義務価値の8%を超えない(フリーランサーの納期遅延ペナルティにも適用)。
BLDS Điều 360民法 — 義務違反による損害賠償 — 契約上の合意で上限設定可能。
SHTT Điều 36知財法 — 著作権者は作品を創作した者、ただし任務に従い、または契約により作成された作品の場合を除く。
SHTT Điều 40知財法 — 投資制作・創作契約による著作権者は投資者 — 範囲は契約に明記が必要。

参照条文番号は説明用のみ。交渉や紛争前に必ず資格ある弁護士に確認すること。

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