
USE CASE / フリーランス契約
フリーランス契約 — 署名前に
あなたの権利を守る。
Verdictはフリーランス契約をベトナム民法典2015年(サービス契約)、知的財産法(第36、40条 — 契約による著作物の権利)と照合し、ベトナム人フリーランサーに馴染みの8つのリスクグループを検出。
Verdictが必要な時
次のような場合はフリーランス契約を確認しましょう...
- クライアントが「すべてのIPは会社所有」と言うが、あなたの既存ツールとオリジナル作品の区別が明確でない。
- 全納品後にしか支払われず、中間マイルストーンがない。
- 「契約終了後、競合と仕事しない」条項がある — 無効の可能性があるが交渉のため知っておくべき。
- リビジョン回数やクライアント途中キャンセル時のキルフィー規定がない。
確認すべき8つのリスク
フリーランサーを罠にかける条項
IP所有権の全面清算
「work for hire」条項が契約前の既存ツール、フレームワーク、コードライブラリにも適用される。区分が必要:新規納品物のみクライアントに、フリーランサーのツールはフリーランサー所有(知財法第36条)。
人格権の見落とし
人格権(命名、著作者表示)は知財法第19条により譲渡不可、契約に何が書かれていても。ただし、クレジット/ポートフォリオ権は契約に明記すべき。
マイルストーンなし、後払いのみ
全納品後100%支払い = フリーランサーが100%キャンセルリスク負担。30%手付 + 中間30% + 納品時40%が望ましい。民法第519条サービス支払いに準拠。
キルフィー = 0
クライアントが途中解約してもフリーランサーは作業分の報酬を受けられない。解約時点までの完了%に応じたキルフィー条項が必要。
スコープクリープが無制限
「軽微な修正を含む」— 「軽微」が定量化されていない。リビジョン回数(例:2回)、各回の範囲、超過分の追加料金を明記すべき。
契約後の競業避止
「契約終了後12ヶ月、競合と仕事しない」— 労働権制限により無効の可能性(労働傷病兵社会省決定2840号)、しかしフリーランサーが知らないと影響を受ける。
無制限の損害賠償
フリーランサーがクライアントの「全損害」に責任 — 契約価値の数倍に達する可能性。受領済みサービス料に上限(cap)を設けるべき。
クライアントのみが解約可能
クライアントは「いかなる理由でも」7日前通知で解約可能、フリーランサーは重大違反時のみ。相互性が必要。
法的根拠
ベトナム民法典2015年 + 知的財産法
ベトナムのフリーランス契約は通常、民法典上のサービス契約またはプロジェクト型労働契約。著作権は知財法2005年(2022年改正)に従う。
参照条文番号は説明用のみ。交渉や紛争前に必ず資格ある弁護士に確認すること。