
USE CASE / 日越FDI 二言語契約
日越FDI契約:
ベトナム語版と日本語版を一致させる。
Verdictはベトナム労働法典2019年(45/2019/QH14)と日越二言語契約を照合し、7つのよくあるリスクを検出 — 二言語間の不一致、ベトナム法に違反する解雇、地域最低賃金未満、年200時間超過の残業など。
Verdictが必要な時
FDI日本企業が確認すべきケース...
- 契約にベトナム語と日本語の両方があるが、矛盾時にどちらが正本か明記されていない。
- 解雇条項が日本法準拠(事前通知のみで足りる)— ベトナム労働法第36条に合わない。
- 基本給が地域最低賃金(毎年政令で更新)を下回る。
- 残業規定が年200時間超または月40時間超(労働法第107条は最大200時間、一部業界300時間まで認める)。
確認すべき7つのリスク
日本式モデルをベトナムに適用する際に間違いやすい条項
01二言語
二言語版が一致しない
日越二言語契約で文言が異なり、紛争時の正本規定もない。「ベトナム語版が正本」条項を入れて、ベトナム法に適合させる必要がある。
02法的言語
法的定義が曖昧
「正社員」「契約社員」概念がベトナム語に直訳できない。労働法第20条の「無期限契約」「期限付き契約」を正しく使うべき。
03解約
日本式解雇のベトナム適用
日本法は「適合しない」場合の解雇を認めるが、ベトナム労働法第36条は具体的理由(重大違反、研修プロセスを伴う能力不足、手続きを伴う経済的理由)を要求。
04労働関係
試用期間の超過
日本式に試用6ヶ月と規定 — ベトナム労働法第25条は最大60日(大卒レベル職位)または30日と制限。
05給与
地域最低賃金未満の給与
基本給が政令の地域最低賃金(地域1ホーチミン/ハノイが最高)未満。労働法第90条で厳禁 — 手当は基本給に含まれない。
06残業
残業超過
労働法第107条:最大月40時間、年200時間(一部業界300時間)。「残業無制限」「月80時間」規定は違反。
07管轄
日本裁判所管轄
労働紛争は民事訴訟法によりベトナムの管轄裁判所で処理 — 東京地裁強制不可。VIAC仲裁は受容可能。
法的根拠
ベトナム労働法典2019年(45/2019/QH14)との照合
ベトナム進出日系FDI企業は日本労働法ではなくベトナム労働法に従う必要がある。Verdictは日越労働契約に重要な条項を参照。
BLLĐ Điều 13労働契約とは、報酬・給与・労働条件・権利義務に関する合意である。
BLLĐ Điều 21労働契約は営業秘密・技術秘密保護条項を含むことができる — 範囲と期間が合理的であること。
BLLĐ Điều 35労働者は労働契約を一方的に終了する権利がある — 契約種類に応じて30/45日前に通知。
BLLĐ Điều 36雇用者は法定理由に限り一方的解約可能 — 「企業文化に合わない」は不可。
BLLĐ Điều 98残業時間 — 最大月40時間、年200時間(一部業界300時間)。通常日150%、休日200%、祝日300%以上を支払う。
BLLĐ Điều 90賃金 — 政府が毎年規定する地域最低賃金を下回らない。
参照条文番号は説明用のみ。ベトナム労働法について交渉前に必ず資格ある弁護士に確認すること。