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サービス契約書に署名するビジネスパーソン

USE CASE / サービス契約

サービス契約 — 署名前によく読む、
紛争が起きる前に。

Verdictはサービス契約書をベトナム民法典2015年(第513-521条サービス契約、第418条違約金)と照合し、よくある8つのリスクグループを検出します。

Verdictが必要な時

次のような場合はサービス契約を確認しましょう...

  • 提供者が「合理的な努力」のような曖昧なSLAを提示し、測定可能な指標がない。
  • 契約価値は大きいが保証期間が数週間のみ、または除外範囲が広すぎる。
  • 違約金が異常に高い — 義務価値の8%を超える(民法第418条)。
  • 責任制限条項が一方のみを拘束し、もう一方には制限がない。

確認すべき8つのリスク

サービス契約で見落としやすい条項

01SLA / 範囲

SLA定義が曖昧

「高い稼働率」「合理的な応答時間」— 具体的な数値がなく、未達成時の結果もない。%、応答時間(時間)、クレジット/返金を明記すべき。

02SLA / 範囲

サービス範囲の伸縮性

「または同等のサービス」と書くと、提供者がスコープを勝手に縮小しても違反にならない。具体的な納品物を列挙すべき。

03保証

限定的な保証

保証が7-30日のみで、製品は数ヶ月後に故障する可能性。「ユーザーの誤用」除外が恣意的に適用される。民法第446-449条を参照。

04違約金

過剰な違約金

民法第418条は違約金を当事者間で合意できるが、違反義務価値の8%以下と規定。20-30%の条項は超過部分が無効と判決される可能性。

05責任

一方的責任制限

提供者が責任総額を1ヶ月分のサービス料に制限し、利用者には制限なし。重大な不均衡 — 相互制限が必要。

06不可抗力

不可抗力の範囲が広すぎ

「不可抗力」リストに「法令変更」「経済的困難」を含む — 民法第156条に反する。不可抗力は客観的・予見不可能・克服不可能な事象であるべき。

07支払い

不利な支払い条件

100%前払いでマイルストーンなし、サービス未達時の返金条件もない。または月次少額分割で1日遅延でも高額ペナルティ。

08終了

一方的解約

提供者は「いかなる理由でも」30日前通知で解約可能、利用者は重大違反時のみ。解約権の相互性が必要。

法的根拠

ベトナム民法典2015年(91/2015/QH13)との照合

Verdictはベトナム民法典のサービス契約に関する条項を参照 — 具体的契約と民事責任の総則。

Điều 418違約金は当事者間で合意するが、違反義務価値の8%を超えない(法律に別段の定めがある場合を除く)。
Điều 513サービス契約とは、提供者が利用者のために業務を行う合意である。
Điều 514サービス契約の対象は、実行可能で、法令で禁止されず、社会道徳に反しない業務である。
Điều 517提供者は合意通りの品質、数量、期限、場所で履行する義務がある。
Điều 360義務違反による損害がある場合、義務者は別段の合意がない限り全損害を賠償する義務がある。
Điều 351義務違反した義務者は、権利者に対して民事責任を負う。

参照条文番号は説明用のみ。交渉や紛争前に必ず資格ある弁護士に確認すること。

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