試用期間は面接と本採用の橋 — しかし企業が「法律をかいくぐる」エリアでもある。労働法2019年の具体的規定を見ていく。
1. 最大試用期間 — 第25条
法律は会社の必要ではなく、業務種類により試用期間を制限:
- 短大以上の専門技術職:最大60日
- 中等専門/技術労働者/事務職:最大30日
- その他(一般労働):最大6営業日
- 企業管理者(企業法/国家資本管理法):最大180日
通常職位に3-6ヶ月試用(日本の慣行のような)契約は違反。この場合、労働者は雇用開始日から正社員とみなされる — 社会保険、医療保険、失業保険、完全給与の全権利あり。
2. 試用給与 — 第26条
労働法第26条:試用給与は両者合意により定めるが、その業務給与の85%以上。85%未満は違反。
3. 試用契約 — 書面か口頭か?
労働法第27条は試用を許可:別個の試用契約、または労働契約内の試用合意。口頭試用の規定なし — 書面が必要。口頭合意 → 正式労働契約締結とみなされる。
4. 試用期間中の終了権
第27条第2項:試用期間中、両者は事前通知なしで、賠償なしに試用契約をいつでも終了する権利 — 試用業務が合意要件を満たさない場合。正式労働契約と異なる(45/30/3日通知必要)。
5. 試用後 — 自動的に本採用契約締結されない?
試用期間終了後、業務要件を満たせば使用者は労働者と労働契約締結が必須。満たさなければ両者終了権あり。労働者が労働契約締結なしに継続勤務 → 無期限労働契約締結とみなされる(第27条第1項)。
よくある質問
会社が3ヶ月試用要求 — 署名すべきか?
あなたの職位が短大/大学以上なら3ヶ月で署名すべきでない(法律は60日のみ)。60日に削減交渉、または60日後本契約締結を明記。3ヶ月署名して全期間勤務しても、61日目から正社員として法的保護される。
試用給5百万、本採用7百万 — 合法か?
比率5/7=71% — 規定85%未満。第26条違反。試用期間の不足分(15%)追加を会社に請求可能、または労働傷病兵社会局に申し立て。
試用不合格 — 会社は給与不払い可能か?
不可。実際の勤務時間の給与は合格不合格に関わらず完全支払い必須。「不合格」は本契約締結に影響するだけで、既就労分の給与支払義務は免除されない。
試用中解雇に事前通知必要?
不要。第27条第2項 — 試用期間中、両者は事前通知なしで賠償なしにいつでも終了可能。ただし、既就労日の給与は支払必要。
本記事は参考目的のみで、専門的な法的助言の代替ではありません。条文番号や規定は変更される可能性があります — 決定前に必ず資格ある弁護士に確認してください。
