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時間プレッシャーで契約に署名するフリーランサー

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フリーランス契約でよくある10の不利な条項

ベトナム人フリーランサーは時間的プレッシャーで契約に署名することが多い。罠となる10条項 — 過剰なIP所有権、キルフィー=0、スコープクリープ、契約後の競業避止 — と再交渉方法。

ベトナムのフリーランス契約はしばしば米国テンプレートの粗訳 — ベトナム法に合わない条項、クライアント有利の条項が多い。最も一般的な10の罠。

1. 「Work for hire」によるIP全面清算

クライアント:「本契約に基づくすべての作業はwork for hire — IPはクライアント所有」。問題:「作業」定義に契約前の既存フレームワーク、ライブラリ、スニペットも含まれる。修正:納品物(クライアントへ)と既存ツール(フリーランサー所有)を区別。知財法第36条参照。

2. マイルストーンなし、納品後支払いのみ

納品後100% = フリーランサーがクライアント逃亡リスクを100%負担。交渉:手付30% + 中間40% + 納品30%、または各段階の納品物を伴う具体的マイルストーン。

3. キルフィー = 0

クライアントが途中解約、フリーランサーは作業分の報酬なし。交渉:解約時点までの完了%に応じたキルフィー — 半分以上完了なら最低でも契約価値の30-50%。

4. 「軽微な修正を含む」スコープクリープ

「軽微」が定量化されていない。交渉:リビジョン回数(例:2回)、各回の範囲、超過分の追加料金を明記。民法第519条作業に応じた支払いに準拠。

5. 契約後の競業避止

「12ヶ月、競合と仕事しない」— 競業避止記事で分析したように通常無効、しかし知らないと影響を受ける。削除または大幅縮小を交渉。

6. 無制限の損害賠償

フリーランサーがクライアントの「全損害」に責任 — 契約価値の数倍に達する可能性。受領済みサービス料に上限(liability cap = total fees)を設けるよう交渉。

7. クレジット / ポートフォリオ権の剥奪

人格権は譲渡不可(知財法第19条)、ただしポートフォリオ使用権は明記必要。交渉:作品をポートフォリオに表示する権利、クレジットに「デザイナー/開発者」を明記。

8. クライアントのみが解約可能

クライアントは「いかなる理由でも」7日前通知で解約可能、フリーランサーは重大違反時のみ。相互解約権を交渉。

9. 遠方の裁判所管轄

米国/シンガポールクライアントの契約はサンフランシスコ/シンガポール裁判所指定 — 訴訟費用が契約価値を大きく上回る。交渉:ベトナム裁判所またはVIAC仲裁、または訴訟前の和解。

10. 不可抗力条項なし

重病、災害、長期インターネット停止 — 不可抗力条項なし → フリーランサーが違約金。民法第156条の不可抗力条項を追加:客観的・予見不可能・克服不可能な事象。

よくある質問

契約交渉でクライアントが離れない?

プロのクライアントは交渉を尊重。すべての修正提案を拒否するクライアント = 危険信号。交渉で契約を失うなら、悪い契約を避けられた可能性。

もう署名済み、修正可能?

署名済み契約も両者合意で修正可能(民法第421条)。付録版提案または契約更新時に調整。

安全なフリーランス契約テンプレートは?

ベトナム語の均衡あるテンプレートが多い — thuvienphapluat.vnで「hợp đồng dịch vụ freelance mẫu」検索。または既存テンプレートをVerdictでチェック。

本記事は参考目的のみで、専門的な法的助言の代替ではありません。条文番号や規定は変更される可能性があります — 決定前に必ず資格ある弁護士に確認してください。

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